1996-01-25 第136回国会 衆議院 本会議 第3号
村山政権のときにつくられた研究開発に限定された第二店頭市場のようなものではなく、店頭登録市場すべてについて利益要件を外す日本版NASDAQを早期に確立すべきであります。また、当時の橋本通産大臣の肝いりでまとめられたストックオプション制度も、新規事業法の適用企業だけを対象とした中途半端なものにしないで、すべての企業が対象となる本格的な制度への見直しを求めます。
村山政権のときにつくられた研究開発に限定された第二店頭市場のようなものではなく、店頭登録市場すべてについて利益要件を外す日本版NASDAQを早期に確立すべきであります。また、当時の橋本通産大臣の肝いりでまとめられたストックオプション制度も、新規事業法の適用企業だけを対象とした中途半端なものにしないで、すべての企業が対象となる本格的な制度への見直しを求めます。
しかし、この店頭特則市場の登録基準は、アメリカのNASDAQ市場の基準と比較いたしましても遜色のないものであり、店頭登録市場すべてに利益要件を外すことは、店頭市場に対する一般投資者の信頼確保の観点から問題があり、私は慎重に対処する必要があるように思います。 次に、新規事業法におけるストックオプション制度の見直しについてお尋ねがございました。
また、住宅建設の促進及び優良宅地の供給等に資するため、民間金融機関等の融資等を受けて住宅を取得した者に係る住宅取得控除額を引き上げ、土地譲渡益重課の適用除外要件である適正利益要件を適正価格要件に改めることとするほか、揮発油税の税率の特例等、期限の到来する特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等、所要の措置を講じようとするものであります。
○福間知之君 次に、国土庁の方に、例の土地譲渡益重課制度の緩和ということについて、これは本会議でも私、この適正利益要件を適正価格に改めるということによって国民の生活擁護という観点から問題があるんじゃないか、そして今日の地価を追認するということにならないのか、現在の土地重課税が宅地供給を阻害しているというデータが裏づけとして存在しているのかどうか、そういう点を重ねてひとつお聞きをしたいと思うんです。
政府は、適正利益要件を適正価格に改め、宅地供給の促進を図るとしておりますが、国民生活擁護の観点から考えますと、きわめて重大な問題を含んでいると言わねばなりません。すなわち、適正利益率二七%の制限を外して適正価格に改めることは、いわば企業の利益確保を青天井にし、地価上昇の歯どめを取り去ることに通じるものであります。
第二に、住宅・土地税制につきましては、住宅取得控除を拡充し、民間金融機関等からの融資等を受けて新築住宅を取得した者に係る控除額を引き上げるとともに、土地譲渡益重課制度について、優良宅地を供給する場合の適用除外要件のうち適正利益要件を適正価格要件に改める等、所要の措置を講ずることといたしております。
また、土地譲渡益重課制度について、優良宅地を供給する場合の適用除外要件のうち適正利益要件を適正価格要件に改める等所要の措置を講ずることとしております。 第三は、民間設備投資の促進に資するための措置であります。
次に、住宅、土地税制でありますが、住宅建設の促進を図り内需の振興に資するために、住宅取得控除を拡充して住宅ローンの返済に対する優遇策を講ずるとともに、優良宅地の供給を促進するために、土地譲渡益重課制度の適用除外要件である適正利益要件を改め、地価の高騰及び土地の投機的取引の抑制を目的とした国土利用計画法との整合性に配意したことは、きわめて妥当な措置であると考えられます。
また、土地譲渡益重課制度について優良宅地を供給する場合の適用除外要件のうち適正利益要件を適正価格要件に改める等所要の措置を講ずることといたしております。 第三は、民間設備投資の促進に資するための措置であります。
政府は、今回、適正利益要件を適正価格要件に改め、宅地供給の促進を図るとしておりますが、適正利益率二七%の制限を外して適正価格に改めることは、いわば企業の利益確保を青天井にしたようなもので、地価上昇の歯どめの一つを外す結果となるのであります。政府の言う土地売買における適正価格とは、現状の地価の追認であります。
第二に、住宅・土地税制につきましては、住宅取得控除を拡充し、民間金融機関等から融資等を受けて新築住宅を取得した者に係る控除額を引き上げるとともに、土地譲渡益重課制度について、優良宅地を供給する場合の適用除外要件のうち適正利益要件を適正価格要件に改めるなど、所要の措置を講ずることといたしております。
したがって、検討をしている内容といたしましては、法人の土地の譲渡益重課税につきまして、重課の適用除外要件のうちの二七%の利益要件というものがあります。
○国務大臣(長谷川四郎君) 戸塚さんがおっしゃいます点については、別に心配がないように、要するにそういうような枠組みを崩してまで行おうという意味ではないのでございまして、要は、検討している内容というのは、法人の土地譲渡益重課については重課適用除外要件というのがありまして、そのうちの二七%の利益要件がありますが、それを今度は国土利用計画法に価格審査というものができましたので、そうするとダブってやることになるじゃないかというような